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Rizz Live
TikTokライバーマネジメントサービス利用規約
この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社Oripe Group(以下「当社」といいます。)の運営する「Rizz Live」(当社により名称変更された場合には当該名称変更後のものを指します。)が提供する本サービス(第1条で定義されます。)に関しての利用条件、並びに、当社及び所属ライバー間の権利義務関係について定めたものです。

第1条(定義)
  本規約における各用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1)「ライブ配信」とは、TikTok LIVEを用いて行うリアルタイムでの動画配信を意味します。
(2)「プラットフォーム事業者」とは、TikTok LIVEを含むTikTokアプリを提供するBytedance株式会社(会社名に変更があった場合には変更後の会社を含みます。)及び同社の関係者並びにTikTokアプリの運営主体を意味します。
(3)「本サービス」とは、第5条に規定する各種サービスの総称を意味します。
(4)「本契約」とは、本サービスに関するTikTokライバーマネジメントサービス契約を意味します。
(5)「所属ライバー」とは、本規約に同意の上、当社所定の申込フォームを通じて本サービスの利用を申し込んだ者を意味します。
(6)「事務所登録」とは、所属ライバーの内、当社を通じて、TikTok LIVEを用いて活動することを認められることを意味します。
(7)「秘密情報」とは、当社及びプラットフォーム事業者の組織構成、運営状況等の会社情報、他の所属ライバーに関する情報、当社の関係者との会話内容、メール内容及びSNS通信内容、当社が所属ライバーに対し行うアドバイス等の内容、ライブ配信に関する当社の技術及びノウハウ、本契約の内容、第7条に定める本報酬及び本報酬に関する情報(改定された本報酬表を含みます。)、所属ライバーの本名、その他公知となっていない本サービスの利用によって知り得た一切の情報を意味します。
(8)「プラットフォーム利用規約等」とは、プラットフォーム事業者の定める利用規約その他一切のルール(変更された場合には当該変更後の内容を含みます。)を意味します。

第2条(本契約の適用範囲)
1 本規約は、第5条に定める本サービスの利用条件並びに本サービスの利用に関する当社及び所属ライバー間の権利義務関係を定めることを目的とするものであり、本契約、並びに、当社及び所属ライバーの間の本サービスの実施に関する一切の権利義務関係に適用されます。
2 本サービスの内容に関して、本契約の内容と当社による口頭説明とが異なる場合は、本契約の規定が優先して適用されます。

第3条(本規約の同意)
1 所属ライバーとなることを希望する者は、本サービスの利用に先立って本契約の内容に同意し、必要事項を申告又は必要書類を提出の上、本サービスの利用を申し込むものとします。なお、本サービスは、18歳以上の方(高等学校に在学中の者は除きます。)のみ利用できます。
2 前項の申込み又は本規約に同意した時のいずれか早期に到来した時点で、選択されたプランの内容又は契約内容に応じて、本契約が所属ライバーと当社との間で成立し、所属ライバーは本サービスを本規約の各規定に従い利用することが可能となります。

第4条(本サービスの利用登録)
1 所属ライバーは、当社に対し、当社所定のフォームにより必要事項を申告し、また、当社の要請に基づき必要書類を提出するものとします。
2 所属ライバーは本サービスを本契約の各規定に従い利用することが可能となります。
3 所属ライバーは、当社に対し、次の各号に定める事項を表明保証するものとします。
(1)本契約締結時及び本契約の有効期間中、自らの保有する全てのTikTokアカウントにおいて、当社以外の事務所又はそれに類する第三者から、事務所登録の登録を受けていないこと(登録後、抹消されていない場合を含みます。)
(2)当社に申告したアカウント以外のTikTokに関連するアカウントを端末の如何を問わず保有していないこと、及び保有しないこと
(3)当社と本契約を締結するにあたり、第三者による事務所登録の登録を解除又は抹消等するよう当社から何ら働きかけた事実はないこと
4 所属ライバーは、前項に違反する事由が生じた場合、直ちに当社に報告する義務を負うものとします。
5 第3項第2号に関し、所属ライバーから当社に対し、複数のTikTokアカウントを保有している旨の事前申請があった場合、当社と当該申請者との間で協議し、その取扱いを決定するものとします。

第5条(本サービスの内容)
 当社は所属ライバーに対し、本サービスとして、次の各号に定める各種サービスを提供します。
(1)事務所登録済みの所属ライバーに対するライブ配信活動の支援
(2)ライブ配信の利用方法、ライブ配信に際してのノウハウ等のアドバイスの提示及び指導等
(3)プラットフォーム事業者との連絡、プラットフォーム事業者におけるルール及び規約の周知(変更した場合を含みます。)
(4)その他前各号に付帯するサービス

第6条(TikTok LIVEの利用)
1 所属ライバーは、TikTok LIVEにおいて配信者アカウントを作成し、当社にアカウント情報(本契約締結以前に既に保有している場合には当該アカウント情報)を提出するものとします。
2 当社は前項の配信者アカウントをTikTok LIVE上で、事務所登録し、所属ライバーとして適正に管理します。
3 前項の手続の完了前、又は完了後、速やかに、当社は所属ライバーに対し、配信内容及び利用方法について説明を実施します。
4 所属ライバーは、前項の当社による説明を実施後、所属ライバーとして、ライブ配信を行うことが可能となります。
5 所属ライバーは、ライブ配信に第三者を参加させる場合、当社の事前の書面による承諾を得るものとし、当該第三者にライブ配信の内容を十分に説明するものとします。当該第三者が本契約及びプラットフォーム利用規約等の内容に違反した場合、所属ライバーが一切の責任を負うものとします。

第7条(報酬)
1 所属ライバーに対する報酬は、プラットフォーム事業者から直接支払われます。そのため、当社から所属ライバーに対する報酬の支払いはありません。
2 前項にかかわらず、当社の判断により、所属ライバーに対し、前項の報酬とは別途報酬(以下「本報酬」といいます。)をお支払いする場合があります。
3 当社は本報酬を、①毎月末日締め翌々月5日(当社の休業日にあたる場合は翌営業日)限り、又は、②別途当社の定める方法に従い、所属ライバーの指定する金融機関口座に振り込む方法により支払います。なお、振込手数料は当社の負担とします。 
4 所属ライバーは、前項に定める金融機関口座(日本国内に所在する銀行であり、かつ、所属ライバー本人名義の口座に限ります。)を、本サービス申込時に所定のフォームに従い登録するものとします。
5 前3項の定めにかかわらず、当社及び所属ライバーは、当社が所属ライバーに対して本契約に基づき有する金銭債権(第10条第6号又は第7号に規定する違約罰に基づく請求権を含みます。)を自働債権とし、所属ライバーの当社に対する本報酬債権を受働債権として、当社の裁量により、毎月月末限り、それぞれ対当額で相殺処理する場合があることを予め合意します。
6 前項の規定に基づく相殺後、当社又は所属ライバーが相手方に対して支払うべき残額が存在する場合には、当該残額を月末限り支払います。
7 前6項にかかわらず、所属ライバーのうち、プラットフォーム事業者からその配信内容が不適切と判断され、配信停止処分を1か月の間に3回以上受けた者については、当社はこの者への報酬の支払いを留保し、又は支払わないことができるものとします。
8 ライブ配信に伴う報酬額そのほか報酬に関する事項に変更があった場合、又は当社において変更が必要と判断した場合、当社は本報酬の内容を当社の判断により任意に変更できるものとします。
9 プラットフォーム事業者における所属ライバーの配信活動時間は同プラットフォームの判断を最優先するものとし、本報酬の算定の基礎とするものとします。
10 当社は第2項に定める本報酬を当社の裁量により都度改定できるものとし、所属ライバーは当該改定内容にしたがうことを予め承諾します。

第8条(本サービス利用に当たっての留意事項)
1 所属ライバーは、ライブ配信において本契約、本規約、プラットフォーム事業者が発行する規約及び配信各ルールを遵守するものとし、自身の言動について責任を負うものとします。
2 所属ライバーは、当社における登録内容又は当社に提供した情報又は資料等の内容に変更が生じた場合、当社に対し、速やかに変更内容を通知するものとします。
3 所属ライバーは、当社の広告・宣伝活動に積極的に協力するものとします。
4 当社は、所属ライバーがライブ配信中に用いた記事、画像及び動画等を当社のSNS、広告、出版物等(以下「当社広告媒体」といいます。)に自由に利用できるものとします。また、当社は所属ライバーが、当社に所属しているライバーであるという事実を当社広告媒体で自由に掲載できるものとします。なお、本契約が終了した場合、その後、当社において、新たな利用はしませんが、本サービスの終了時点で当社の広告媒体に既に掲載された記事、画像及び動画等の利用中止又は停止等はできないものとします。
5 所属ライバーは、ライブ配信に適した環境を整備し、所属ライバーとして責任ある活動及び言動を徹底するものとします。
6 所属ライバーは当社から配信頻度、内容等について指摘やアドバイスを受けた場合、速やかに改善し、積極的にライブ配信の質の向上に努めるものとします。
7 所属ライバーは、プラットフォーム事業者に直接連絡してはならず、全て当社を通じて連絡を取るものとします。
8 所属ライバーが、本規約及び本契約に基づくライブ配信の活動を停止する場合には、1か月前までに当社に対し届出を行うものとします。
9 前項に基づき、ライブ配信の活動の停止の申出を受けた場合、又は、所属ライバーが2か月間連続してライブ配信を行わなかった場合、当社は所属ライバーの事務所登録を解除する場合があります。

第9条(禁止事項)
1 所属ライバーは、次の各号に該当する内容のライブ配信その他の行為を行ってはならないものとします。
(1)法令、公序良俗に違反する行為
(2)プラットフォーム事業者の定める利用規約及びそれに準じる定め(注意・禁止事項を含みます。)に違反する行為
(3)不当景品類及び不当表示防止法(同法第5条第3号に規定される一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(令和5年内閣府告示第19号)に関する規制を当然に含みます。)、消費者契約法、特定商取引法、及びその他の広告・表現規制に違反する行為
(4)当社又は第三者(他の所属ライバー、当社の関係者、従業員、プラットフォーム事業者を含みます。以下、本条において同じとします。)を誹謗中傷、脅迫、差別若しくは抑圧、疎外することを内容とする行為、又はそのような内容であるとTikTok LIVEの利用者に受け取られるおそれがあると当社が判断する行為
(5)特定の個人又は集団に嫌がらせをする、又は攻撃的な行為
(6)性別、年齢、人種、国籍、宗教等による差別につながる表現を含む行為
(7)他の所属ライバーに対し、独自の理論等を指導するなど配信方法を管理しようとする行為
(8)当社の事前の書面による承諾なく他の所属ライバーが参加するコミュニティを立ち上げる行為
(9)他人に嫌悪感を抱かせ、又は嫌悪感を抱かせるおそれのある行為
(10)第三者に混乱又は困惑を生じさせる行為
(11)ヌード画像、ポルノ画像、アダルトビデオ、アダルトグッズ、その他性的描写を含む行為、その他青少年の健全な育成の妨げになる行為
(12)性的満足を目的とするポルノ、性行為、性器など露骨なコンテンツ(動画、テキスト、音声、画像など)を配信、投稿、拡散する行為
(13)性的に搾取する、性的なものを示唆する行為
(14)当社又は第三者の著作権、商標権、意匠権、特許権等の知的財産権、肖像権又はその他の法的権利若しくは利益を侵害する行為(著作権を侵害するコンテンツ(画像、台本、音楽など)を利用する行為を含みます。)
(15)当社又は第三者に帰属する権利又はその化体物を当社に無断で利用する行為(商業利用を含みます。)
(16)無限連鎖講又はマルチ商法等を促す行為
(17)商業用の広告、宣伝、営業、勧誘、その他営利を目的とする行為(当社があらかじめ承諾したものを除きます。)
(18)本サービスを通じた商品、権利、サービスの売買、交換、贈与行為(当社があらかじめ承諾したものを除きます。)
(19)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、若しくは結び付くおそれと当社が判断する行為、又は未承認医薬品などの広告を行う行為、貸金業を営む登録を受けないで金銭の貸し付けの広告を行う行為
(20)犯罪行為に該当する行為、又は、犯罪行為を紹介若しくは誘発する行為
(21)人に自殺、自傷行為、薬物使用を誘引又は勧誘する行為、又は他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介する行為
(22)売春行為、売春斡旋行為、暴力行為、又はこれらを誘発する行為
(23)相手に恐怖心を生じさせる目的で危害を加えることを通告する行為又はストーカー行為
(24)相手を標的とした身体的な危害若しくは殺人の企て又は脅迫行為
(25)視聴者に衝撃や不快感を与えることを目的とする暴力的又は残虐なコンテンツ、若しくは他の所属ライバーに暴力行為を促すコンテンツを配信、投稿、拡散する行為
(26)所属ライバー自身又は第三者に関する事実と異なる情報や虚偽の情報の拡散、名誉又は信用を毀損する等の迷惑行為その他一切の法的権利利益を害する行為
(27)特定の人物や団体の名前、写真などを使用して、本人であるかのように振る舞う行為
(28)車両運転中の配信、又は運転に影響する可能性があると当社が判断する行為
(29)客観的な事実及び根拠に基づかない内容を配信、投稿、又は拡散する行為
(30)所属ライバーがライブ配信者として配信に映らずに、第三者が作成した写真、動画、映画、音楽、文章又は絵画などを映す行為
(31)秘密情報を開示又は漏洩する行為
(32)文書、電子メール、SNS、口頭、その他一切の方法の如何を問わず、プラットフォーム事業者、視聴者、閲覧者、及び他の所属ライバーに直接連絡又は連絡を試みる行為
(33)当社若しくはプラットフォーム事業者の競合他社、又は競合するサービスを紹介し、若しくは利用していることを明らかにする行為
(34)当社以外の代理店からの移籍、又は他社のライバーの引抜き行為、若しくは当社への紹介・斡旋行為
(35)喫煙又は飲酒を行う行為、又はその状況を映す行為
(36)X、Facebook、Instagramその他のSNS等で、当社又は当社関係者(他の所属ライバーを含みます。)に対して非難、中傷、悪口、暴言、噂話その他これらの者の名誉、信用又はその他の法的権利を侵害する行為又はそのおそれがある行為
(37)同一のユーザに対して、一方的に意味のないメッセージを繰り返し大量に送信する行為
(38)配信ルームで関連性のない言葉を複数羅列し、他人の交流を妨げる行為
(39)圧縮URL、短縮URL、転送URLを送信し、意図しないサービスへアクセスさせる行為
(40)配信中に放置、無言などコミュニケーションが行われていない行為
(41)配信中に明らかに寝ている、あるいは寝ている可能性のある行為
(42)特定の人物の本名、住所等が特定可能な文章等を投稿する行為
(43)事務所登録を受けていない者をライブ配信等で映り込ませる行為
(44)ネガティブな内容や他者を不快にさせる内容など、所属ライバーとして相応しくないと当社が判断する投稿を行う行為
(45)配信者自身がサブアカウント等を通して、自身に投げ銭をする行為
(46)閲覧者が誰も参加できない配信枠を設ける行為、又は参加人数を制限する配信枠を設ける行為
(47)同一人物が同時に複数アカウントで配信する行為
(48)他人の写真、個人情報(氏名、メールアドレス、住所、ID、パスワード、アカウント情報など)を、不正に収集、開示又は提供する行為
(49)個人が特定される情報(健康状況、心理的欠陥、私生活及び社会関係など)や個人の資産に関する情報を許可なく公に晒す行為
(50)本サービスの提供を受けるにあたり、当社指定のルール(改定された場合にはその内容も含みます。)又は当社が指示した事項に反した場合
(51)当社又はプラットフォーム事業者の運営等の妨げになると当社が判断する行為
(52)前各号に該当するおそれ、又は惹起するおそれがあると当社が判断する行為
(53)その他当社が不適当と判断する行為

第10条(違反行為に対する措置)
所属ライバーが、本規約又は本契約に違反した場合、その違反ごとに、当社は、所属ライバーに対し、自ら又はプラットフォーム事業者等を通じて、次の各号に定める違反措置を課す場合があります。なお、その違反の程度等に応じて、一つの違反行為に対して、複数の違反措置を課す場合もあります。
(1)所属ライバーが事務所登録した配信アカウントの利用停止処分
(2)当社の関与するイベントへの参加の禁止
(3)他のライバーとのコラボ配信の禁止
(4)事務所登録の解除
(5)本契約の解除
(6)違約罰として、違反行為があった月を含む直近6か月における所属ライバーの報酬(これらの月に発生した報酬金額とし、当該月に入金があった報酬金額ではないものとします。なお、当該月において発生した報酬金額が10万円(消費税別)未満であった場合、10万円を1か月あたりの報酬とみなして適用します。)相当額の支払を命じる処分
(7)違約罰として、当社が所属ライバーに対して、本規約又は本契約の違反時までに行った投げ銭を合算した総額に相当する額の全部又は一部の支払いを命じる処分

第11条(秘密保持)
1 所属ライバーは、当社から知得した秘密情報を本契約の有効期間中は当然ながら、その終了後においても第三者に漏洩又は開示しないものとします。ただし、次の各号に定める情報は、秘密情報には含まれないものとします。
(1)当該情報の開示を受け、又は当該情報を知った時点で既に公知であった情報
(2)当該情報の開示を受け、又は当該情報を知った後、自己の責めによらず公知となったと合理的な裏付け資料によって証明できる情報
(3)当該情報の開示を受け、又は、当該情報を知った時点で既に自己が合法的に保有していたと合理的な裏付け資料によって証明できる情報
(4)当社により開示された情報によらずして独自に開発、又は、創作したと合理的な裏付け資料によって証明できる情報
(5)当該情報の開示を受け、又は、当該情報を知った後、特に機密保持義務に服しないと認められる第三者より適法に開示を受けたと合理的な裏付け資料によって証明できる情報
2 前項の規定にかかわらず、所属ライバーは、法令規則上の義務、又は、政府機関、裁判所、金融商品取引所その他の公的機関からの要請に基づく場合は、当該義務又は要請の範囲内で秘密情報を開示することができるものとします。
3 前項の開示をする場合、所属ライバーは、開示に先立ち、当社に対して、開示をすること、その理由、及び、開示をする秘密情報の内容を報告するものとします。なお、開示に先立って当該報告が行えない場合には、開示後直ちに報告をするものとします。

第12条(専属義務及び競業避止義務等)
1 所属ライバーは、本契約の有効期間中は、次の各号に定める行為を行ってはなりません。
(1)本サービスで提供するプラットフォーム事業者(その他のプラットフォームを運営する事業者も含みます。)において独自にアカウントを作成し、また、第三者にアカウントを作成させ、自らライブ配信を行う行為
(2)当社と同種の事業の全部又は一部を営み若しくはその可能性のある第三者との間で、ライバー事業に関する契約を締結する行為(なお、所属ライバーは当社との間であれば、本契約終了後1年の間にも本契約と同種若しくは類似の契約又はプラットフォーム事業者の利用に関する契約を締結することができるものとします。)
2 所属ライバーは、本契約の有効期間中であるか否かを問わず、当社の他の所属ライバーに対し、当社との間の契約を解消するよう、又は、当社以外の第三者との間で本契約と同種若しくは類似の契約若しくは配信プラットフォームの利用に関する契約を締結するよう勧誘・誘引等してはならず、これらの行為に限らず当社が引抜きと判断する行為に及ばないものとします。
3 前2項にかかわらず、当社は、所属ライバーから、TikTok LIVE以外での配信プラットフォームにおいて非営利又は営利目的でのライブの配信活動に関する活動の申出を受けた場合、本契約の有効期間中において、その内容に応じて許可する場合があります。なお、配信にあたっての条件(営利目的の場合には報酬の取決めも含みます。)について、所属ライバーと協議して決定するものとします。

第13条(権利関係)
1 ライブ配信について生じる画像、動画、イラスト、楽曲、及び演出等その他ライブ配信において用いる一切の表現物(以下、総称して「配信表現物等」といいます。)についての所有権、著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含みます。)、著作隣接権等の知的財産権、利用権、利用許諾権その他一切の権利は、当社が創作又はその発生の全部又は一部に寄与したものは全て当社に帰属するものとし、所属ライバーが専ら単独で創作又は発生させたものは所属ライバーに帰属するものとします。
2 所属ライバーは、当社に対し、本契約の有効期間中、配信表現物等(前項に基づき、所属ライバーに権利が帰属するものを含みます。)にかかるタレント等の肖像権及びパブリシティ権等の利用権限(利用許諾権限を含みます。)を独占的に付与し、自らは当該利用権限を行使せず、第三者に譲渡又は貸与しないことを約束します。
3 所属ライバーは、当社及び第三者に対して、配信表現物等に関する著作者人格権及び実演家人格権を行使しません。
4 当社は、本契約の有効期間中か否かを問わず、配信表現物等についてはこれを自由に利用(改変、頒布、貸与、譲渡、公衆送信等の一切を含みます。)することができるものとします。なお、当社による当該利用の対価は、本報酬に含まれるものとし、所属ライバーは当社に対し、追加で対価を求めないものとします。
5 所属ライバーは、当社に対し、前4項の権限を設定する正当な権限を有していること、及び当該権限の設定が、所属ライバーと第三者との間の契約に違反しないことを保証します。

第14条(本契約の解除及び事務所登録の解除等)
1 当社は、所属ライバーが次の各号のいずれかに該当した場合又は該当したと当社が判断した場合、何らの催告及び事前の通知なしに、(ⅰ)本契約の解除、(ⅱ)事務所登録の解除、(ⅲ)本サービスの利用停止等、又は、(ⅳ)所属ライバーによるライブ配信の内容及びコメント内容、若しくはこれらに関連する情報の削除の措置(複数の場合を含みます。)を採ることができるものとします。疑義を避けるために付言すれば、本項に定める各措置(本契約の解除と事務所登録の解除を含みます。)は、それぞれ別の措置であるため、仮に、事務所登録が解除されたのみでは本契約自体は引き続き継続することになります(例えば、プラットフォーム事業者において、一定期間、ライブ配信などを行わない場合に、事務所登録が解除されることがありますが、本契約は引き続き継続するため、所属ライバーは本契約を遵守する義務を負います。)。同様に、本契約が解除されたのみでは事務所登録は引き続き継続することになります。
(1)本規約、本契約又はプラットフォーム利用規約等のいずれかに違反した場合
(2)犯罪行為に及び又は刑事手続における被疑者若しくは被告人となった場合
(3)破産手続開始、民事再生手続開始又は特定調停の申立又はこれらのための保全手続の申立がなされ若しくは受けた場合
(4)公租公課の滞納処分を受けた場合
(5)不祥事、又は第三者との紛争が公知の事実となる等、社会的評価が低下し得る状況に至った場合
(6)本契約を継続するに値する信頼がないと当社が判断した場合
(7)所属ライバーとしてふさわしくないと当社が判断した場合
(8)X、Facebook、Instagramその他のSNS等で、当社又は当社関係者(他のライバーを含みます。)に対して非難、中傷、暴言その他これらの者の名誉、信用又はその他の法的権利を侵害する行為又はそのおそれがあると当社が判断した行為に及んだ場合
(9)本サービスの提供を受けるにあたり、当社指定のルール(改定された場合にはその内容も含みます。)又は当社が指示した事項に反した場合
(10)その他前各号に準ずる場合
2 当社は、所属ライバーの違反行為への関与が疑われる場合、又は所属ライバーが、本規約又は本契約に違反し当社との間において信頼関係を破壊する行為をした場合、所属ライバーに支払われることとなっていた金銭等(ポイントや各アイテムの付与も含みますがこれに限られません。)について当社の判断により、当該金銭等の振込申請を拒否又は支払を留保することができるものとします。
3 当社は、30日前までに、所属ライバーに対し書面(本項においては、LINE又は電子メール等の電磁的方法を含みます。)をもって通知することにより、いつでも本契約を解除することができるものとします。
4 当社は、本条の措置により生じる損害について、当社の故意又は重過失によるものを除き一切の責任を負わないものとします。
5 第1項に基づき、当社が所属ライバーとの間の本契約の解除を行った場合、所属ライバーは本契約締結時に保有していた既存の配信アカウントを利用してはならず、再度活動する場合には新規で配信アカウントを作成するものとします。なお、この場合、所属ライバーは、当社に対し、当社が指定した資料等を直ちに返却するものとします。
6 第1項に基づき、当社が所属ライバーに対する事務所登録の解除を行った場合で、当社との間の本契約の解除にまでは至らなかった場合、所属ライバーは、以下の各号の定めに従うものとします。
(1)本規約及び本契約の適用を引き続き受けること
(2)当社の事前の書面による承諾なく、ライブ配信での配信活動を含めたライバー活動ができないこと
(3)本項に基づく事務所登録の解除後、所属ライバーは、当社が別途指定する日までに当社が指定する配信アカウントを削除すること
7 所属ライバーは、本契約の有効期間中か否かを問わず、当社の設定した事務所登録の解除を自ら求めること、又は登録解除を行うこと(一定期間の無配信による事務所登録の登録解除を含みます。)ができないものとします。なお、万が一、当社が、所属ライバーから事務所登録の解除の要請を受けた場合でも、当社はかかる要請に応じる義務を負わないものとします。
8 前項にかかわらず、所属ライバーが、本契約の終了後、当社に対し、当該所属ライバーが本契約の有効期間中に得た本報酬の合計額の30%に相当する額を支払った場合、当社は、速やかに、当該所属ライバーに係る事務所登録を解除するものとします。
9 当社が、第1項に基づき、本契約の解除を行った場合、所属ライバーは、本契約の解除日を経過するまでに、直ちに、当社が指定する配信アカウントを削除するものとします。

第15条(第三者の権利侵害)
1 所属ライバーは、当社に対し、本サービスに基づき行うライブ配信の活動が、第三者の知的財産権、肖像権又はその他の一切の権利を侵害しないことを表明し、保証します。
2 前項のライブ配信の活動が、第三者の知的財産権、肖像権又はその他の一切の権利を侵害し、当該第三者との間で紛争が生じた場合、所属ライバーは自らの責任と費用において当該紛争を解決する必要があります。
3 前項の紛争により当社に損害が生じた場合、所属ライバーは、当社に対し、当社に生じた一切の損害(合理的な範囲内での弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。

第16条(個人情報等の取扱いについて)
1 当社が、本サービスの実施に際して、所属ライバーから、個人情報(個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)第2条で定義される「個人情報」を意味します。)を取得した場合においては、当社は、個人情報保護法の定めに従い、個人情報を適切に取り扱うものとします。
2 本サービス申込者又は所属ライバーが当社に提供する個人情報は、次の各号に定める利用目的で利用されます。
(1)個人情報が本サービスの管理、本サービスに関する連絡又は緊急連絡等の目的で使用されること。
(2)報酬計算等で、一定の基準を満たす委託先に個人情報が第三者提供又は預託されること。
(3)当社が提供する一切のサービスのご案内等のため
(4)当社の提携先企業又は所属ライバーの希望するイベント、企画等の運営者に対する情報提供のため
(5)そのほか前各号に関する連絡等のため
3 当社は前項の利用目的の範囲内のもと、前項第4号において規定する当社の提携先又はイベント、企画等の運営者に対して所属ライバーの個人情報を提供する場合があります。

第17条(免責)
当社の責によらない事由(システムの不具合、サーバーエラー等を含みます。)により、所属ライバーのライブ配信の活動の全部又は一部が不能となり、又は遅延した場合でも、当社はその責任を負いません。

第18条(公表)
当社が、所属ライバーによる本規約又は本契約の違反を認めた場合、当社は、当該違反の事実(所属ライバーの本名を含みます。)を当社のホームページ又は運営するSNSアカウントにおいて自らの裁量により自由に公表できるものとします。

第19条(譲渡の禁止)
所属ライバーは、当社の書面による事前の承諾なく、本規約、本契約又は本サービスの利用上の地位、又はこれらに基づく権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することはできません。

第20条(損害賠償)
1 所属ライバーは、自らの故意又は過失により、当社又は第三者に損害(合理的な範囲内での弁護士費用を含みます。)を生じさせた場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
2 前項のほか、所属ライバーは、自らが、本規約又は本契約に違反したことに起因して、当社がプラットフォーム事業者から何らかの請求を受けた場合、又は、何らかの違反措置などのペナルティを課せられた場合、当社が被った損害(合理的な範囲内での弁護士費用を含みます。)を賠償する責任を負うものとします。
3 当社は、故意又は重過失により、本規約又は本契約の各条項のいずれかに違反し、所属ライバーに損害を与えた場合に限り、所属ライバーに対し、所属ライバーが被った損害(当該事由を直接の原因として現実に生じた損害に限ります。)を賠償する責任を負うものとします。ただし、当該損害賠償義務は、当該損害が生じた日を含む月に関し所属ライバーがプラットフォーム事業者から得る1か月分の報酬相当額を上限とします。

第21条(反社会的勢力の排除)
1 所属ライバーは、当社に対して、次の各号に定める事項を表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証するものとします。
(1)自身が以下の事由に該当する者(以下「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、及び、過去5年間において反社会的勢力ではなかったこと
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等
⑥ 社会運動等標ぼうゴロ
⑦ 政治活動等標ぼうゴロ
⑧ 特殊知能暴力集団
⑨ その他前各号に準ずる者
(2)自身が反社会的勢力と以下の事由の1つにでも該当する関係を有していないこと、及び、過去5年間において当該関係を有していなかったこと
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与をしていると認められる関係
⑤ その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる関係
(3)自身又は第三者を利用して、相手方に対して以下の事由の一にでも該当する行為をしないこと
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 脅迫的な言動や暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他、前各号に準ずる行為
2 所属ライバーは、自身について、前項に反する違反を発見した場合、又は、そのおそれがあることが判明した場合には、直ちに当社に対しその事実を報告するものとします。
3 当社は、所属ライバーが次の各号のいずれかに該当した場合には、何らかの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。
(1)第1項各号の表明が事実に反することが判明したとき
(2)第1項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当したとき
4 前項の規定により本契約が解除された場合には、所属ライバーは、当社に対し、解除により生じた損害を賠償しなければなりません。
5 第3項の規定により本契約が解除された場合には、所属ライバーは、解除による損害について、当社に対し何らの請求もすることができません。

第22条(有効期間)
1 本契約の有効期間は本契約締結日から2年間とします。ただし、有効期間満了の30日前(具体例:12月31日が契約満了日の場合、12月2日の午後12時)までに、①当社から所属ライバーに対して、本契約を更新しない旨の連絡をした場合、又は、②所属ライバーが当社に対して書面による解約の申出を行った場合を除き、本契約は当該契約の有効期間の翌日から同一条件により更に2年延長されるものとし、以後も同様とします。
2 所属ライバーは、本契約の有効期間中は、本契約を中途解約できないものとします。
3 第1項に基づき、本契約が有効期間の満了により終了する場合、有効期間の満了日までに、所属ライバーは、当社の指定する配信アカウントを全て削除するものとします。

第23条(存続条項)
1 本契約終了後も、その終了事由の如何にかかわらず、第6条第5項第2文、第7条第5項ないし第7項、第8条第4項、第9条、第10条、第11条、第12条第2項、第13条、第14条第4項ないし第9項、第15条、第17条、第18条、第19条、第20条、第21条第4項及び第5項、第22条第3項、本条、第24条、第25条、並びに第26条の規定は有効に存続するものとします。
2 本契約終了後も、その終了事由の如何にかかわらず、第14条第8項に規定する場合を除き、当社が付与した事務所登録は継続するものとし、所属ライバーは自ら又は第三者をして当該事務所登録を解除することができないものとします。
3 前項にかかわらず、当社が所属ライバーについて、事務所登録を継続させることが不適当であると判断した場合は、事務所登録を解除し、又は、その解除に応じる場合があります。

第24条(分離可能性)
本規約又は本契約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約又は本契約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

第25条(準拠法)
本規約又は本契約の成立、効力発生、及び解釈にあたっては日本法を準拠法とします。

第26条(専属的合意管轄)
本規約又は本契約に関する一切の紛争については大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第27条(本規約の変更等)
1 当社は、本規約の内容を、当社の判断に基づき、所属ライバーに対する事前の予告なく変更することがあります。この場合、変更された本規約は当社のウェブサイト(https://rizzlive.com/)に掲載し、変更後の本規約の改定日が到来したことをもって、変更後の内容の効力が発生するものとします。ただし、当該変更内容が本サービスの基本的な事項に関わる場合、当社は、当社が別途定める方法により、事前に所属ライバーに対し変更の内容等を通知するものとします。
2 前項の掲載日と通知日のうち、いずれか早い時点から1週間以内に、所属ライバーが当社に対して書面により異議を申し立てなかった場合、所属ライバーは、当該変更後の本規約の内容に承諾したものとみなし、当該内容は本契約の内容を構成するものとします。
3 所属ライバーが、前項の期間内に、当社に対して、書面により異議を申し立てた場合、当社と所属ライバーは協議をした上で解決を図るものとします。

以上

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